携帯からでも編集できます。

ブログ

2011.05.23

新車を契約したが・・・

東日本大震災での新車の納車について、たくさんのお問い合わせがございましたので、調べてみました。

車検が切れるから新車に乗り換えしようと思ったのに。という方は↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110322-00000037-rps-soci

通常は契約から納車まで、早くて3週間~普通で1カ月位です。
しかし、今回の大震災で3月の頭(地震の前)に契約した方でも7月頃・・・とディーラーに言われているようですね。私もディーラーに問い合わせをしたのですが、やはりはっきりと答えてくれないのです。
確かに、ディーラーも分からなくて困っているのです。
契約して納車待ちの方は、お困りであったり不便があったり、お怒りもあるでしょう。
また、車は完成しているのにオプションのパーツやナビの生産が中止している為に納車が遅れている場合もあるそうです。(この場合はとりあえず車だけもらうことが出来ることも・・・?)

そこでディーラーがどう対応してくれるかが問題です。例えば、
□納車まで代車を貸してくれる
□レンタカーを貸してくれる(ト○タの場合、ト○タレンタカーから借りれるなど)
移動手段がなくて皆さま困るので、それに対応してくれると良いですね。

または、「契約の解除」「頭金の返金」や「中古車に変更」などの手段です。
まずは「契約書」や「注文書」をよく読みましょう。小さい字でゴチャゴチャと書いてあったり、分かりずらいですが読んでみましょう。

「特定商取引法」「割賦販売法」にはクーリング・オフ制度がありますが、自動車は対象からはずれているのでクーリングオフはありません。
自動車の購入契約の成立時期は、現金販売のときとクレジット販売のときの二通りあります。
現金販売のときは、業界団体が採用している標準約款では(1)自動車の登録がなされた日、(2)注文により販売会社が修理・改造・架装等に着手した日、(3)自動車の引渡しがされた日のいずれか早い日としています。
クレジット販売のときは「信販会社の申込または信販会社からの承諾通知」となっているのが一般的です。クレジットが成立しなかった場合は、もともとの売買契約も成立しません。

なので、契約成立前→キャンセルは自由ということになります。
キャンセル料はかかりませんが、車庫証明などキャンセル以前に販売店にかかった実費は支払う必要があります。しかし、販売によって得られたであろう利益は支払う必要はありません。

また、未成年者の場合、契約が取消されると契約ははじめからなかったことになり、キャンセル料や損害金を支払う必要はありません。



コメント

コメントフォーム

表示:PC